箕面市営住宅情報をお届けします。
入居中の住宅について
家賃と収入申告
収入申告から家賃の納入まで
入居者は毎年度、世帯全員の収入等について申告をしなければなりません。
この申告をもとに各世帯の認定月収を算出し、翌年度の家賃を決定します。
収入申告について
入居者には、公営住宅法等により毎年度、世帯全員の収入等について申告しなければならない義務が課せられています。
※箕面市営住宅管理センターから送られた「収入申告書」に世帯全員の前年分の収入等必要事項を記入し、収入を証明する書類(市・府民税課税証明書、市民税・府民税納税通知書)を添付して提出してください。
※「収入申告書」の提出がない場合、家賃については、近傍同種の住宅の家賃(民間の賃貸住宅の家賃と同程度になるように国が定めた方法によって算出される家賃)等となりますので、ご注意ください。
修繕について
入居者の皆さんは、住宅および共同施設について常に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならないという、いわゆる「入居者の保管義務」があります。
したがって、修繕についても日常生活から発生する小修繕については入居者の負担となります。
市で行う修繕は、構造上重要な部分と共同施設です。
修繕・維持管理の負担区分
- 入居者の負担で行う修繕等
住宅専用部分、例えば畳・障子・襖・ガラス・水栓・換気扇・その他日常の使用などに伴う消耗品等小修繕は、入居者の負担で修繕又は、取り替えを行っていただきます。 - 市の負担で行う修繕等
建物の構造等に起因する入居者負担以外の修繕等については、その原因を調査したうえで市の負担で行います。ただし調査の結果、入居者の故意または過失が原因となっている場合は、入居者の負担となります。
※構造等に起因する場合でも、使用上特に支障のないもの、あるいは設計性能をこえた要望等は、修繕等の対象となりませんので予めご了承下さい。
※修繕内容によっては、入居者の負担となります。
畳・建具類の張り替えや、浄水器等の設置による水漏れは入居者負担となります。
市営住宅の修繕の受付について
- 箕面市営住宅管理センター
〒562-0003 大阪府箕面市西小路5丁目5-1ハイツマルコマ1階
※専用駐車場はございませんので、周辺の有料駐車場をご利用ください。
午前8時45分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
TEL 072-734-7771
※箕面市営住宅管理センターの営業時間外は、コールセンター大阪に自動転送されます。
各種手続き
同居者異動届
同居者が転出・死亡した時や子供が生まれた時。
次にあてはまる時は、「異動届」の提出が必要です。
- 入居承認書記載の家族が、住宅に住まなくなった場合。(転出や死亡)
- 出生
※窓口課や支所での手続きとは別に、指定管理者への届出が必要です。
同居承認申込書
当初からの同居者以外の人を同居させたい時、入居承認書記載の家族以外の親族を同居させようとする場合。
ただし、この同居承認は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込される前に必ず指定管理者に相談して下さい。
※無断同居については、その同居が違法な場合、退去していただくとともに、入居者にも不利益な取り扱いがなされる場合があります。
市営住宅入居承継承認申請書
入居名義人の変更→入居者の地位の承継。入居名義人が転出、死亡した場合。
ただし、この継承は、公営住宅法により承認できる範囲が限られていますので、申込みされる前に必ず指定管理者に相談して下さい。
※この承認を受けずに放置すると、住宅を退去していただくことになります。
市営住宅返還届
市営住宅を退去するときや地位の承継ができないとき。返還日の5日前までに、箕面市営住宅管理センターへ連絡の上、係員に従って必要な手続きを行って下さい。
※退去の際には、家具・荷物その他家財類の片付け、駐車場契約の解約、浴槽等(個人が設置したもの)全ての撤去をお願いいたします。
その他で必要な届出・申込
- 氏名の変更・勤務先の変更・保証人の変更・保証人の住所の変更
- 入居者が住宅を2週間以上不在にする時・緊急連絡先の変更等・模様替え
※同居承認及び名義変更の届出は、その事情により必要書類が異なりますので必ず一度箕面市営住宅管理センターへご連絡下さい。
※住宅を返還されるときは、電気、ガス、水道などの供給機関に退去する旨の届出と料金の精算を必ずしてください。
※各種手続きには、戸籍謄本、収入証明、住民票、印鑑証明等の書類が必要となる場合がございます。
詳しくは、箕面市営住宅管理センターまでお問い合わせください。